打鍼術の法律 トークセンセラピストは使っていいの?

打鍼 木槌

トークセンショップでは、打鍼術の道具を販売し始めています。そこで、法的な問題が気になる方が少なからずいると思うので、調べて分かった範囲でお伝えしていきます。

トークセン屋さんについて
セラピストとして15年以上施術をしながら、様々な木材を使用した様々な形の日本製トークセンの道具や、打鍼術の道具を製造しています。 25種類の木材と、34種類の形状を保有するトークセン道具の専門家です。 おそらく日本一トークセンの道具を扱っていると思います。
 
トークセン屋さんが運営するトークセンショップ

toksen.theshop.jp

トークセン屋さん公認Amazonのショップ20240122173240

トークセン屋さん公認のメルカリアカウント

20240122121049

 

 

打鍼術道具の販売に対しての法律

まず販売許可の問題です。
トークセンショップが販売していいのかどうか。まずはこちらをご覧下さい。

www.mhlw.go.jp

1 単に突起物やてこ等を応用し背筋等にあてて指圧する器具類(電動式のものは除く。)は、次に掲げる範囲の効能、効果のみを標傍する場合に限り医療用具に該当しないものとして取扱うこととすること。

打鍼術で使う金属棒や、トークセンのリムは『単に突起物やてこ等を応用し背筋等にあてて指圧する器具類』に該当すると認識しています。これが許可制になってしまうと、単なる指圧棒ですら許可が必要になってしまいます。

こういった理由で、販売は問題無いと思います。

打鍼術を鍼灸師以外が使用しても法的問題は無いか?

これについては経済産業省が出している以下の資料をご覧下さい。

https://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/shinjigyo-kaitakuseidosuishin/press/160113_press.pdf

エステサロンまでも接触鍼を使用してよいという事です。
刺したり傷つけたりせず、表面に当てるだけなら法の制限を受ける事はほぼ無いでしょう。これがダメになると、内出血を起こすかっさはもっとダメでは?という話にもなっていきます。


鍼灸師ではないエステティシャンが接触鍼を使っても問題無いのだから、てい鍼や打鍼術を使っても法に触れる事は無いと思われます。
(非常に大きな力が働いた場合、何かあるかもしれませんが…)

鍼灸師以外の打鍼術については、最終的に倫理の問題になります

打鍼術について結論は、
1.誰が製作しても法的に問題無し
2.誰が販売しても法的に問題無し
3.鍼灸師以外が他人に使用しても法的に問題無し
という認識です。極論を言えば、会社員が脱サラして、
「明日から打鍼術のサロンを始めるぞ!」と言ってやり始めてもおそらく大丈夫です。

しかし、法的に問題が無いからと言って、倫理的に問題が無いとは限りません。
最も保守的な人はこう考えるでしょう。
鍼灸師の資格を取って、打鍼術もしっかりと学んだ人だけが使うべきだ。」

この基準から外れる人は、例え鍼灸師であっても許せないと思うはずです。

鍼灸師は広告の制限があるので、そういう人はきっと、
・美容鍼などの専門性を前面に出した鍼灸師の集客
鍼灸師SNSでの集客
以上の事についても否定的にとらえるはずです。
しかし、そこまで厳しくとらえる人は少数なので、多くの鍼灸師SNSでの集客に力を入れていますし、批判も少ないと思います。

要するに法的問題が無ければ、後は問題視する人がいるかどうかが問題です。
今後ありそうなことは、
・打鍼術をやっている鍼灸師が、打鍼術という扱いで、習った事の無いトークセンをやる
・打鍼術をやった事の無いトークセンセラピストが、トークセンという扱いで打鍼術をやる
エステサロンのエステティシャンが打鍼術を導入する
・会社員が脱サラして、いきなり打鍼術の店を始める

等々。色々ありますが、一応法的に問題は無いと思われます。

しかし、そういった人が出てきた場合、鍼灸師で打鍼術もしっかりと学んだ人は、良い感情を持てないと思います。これがまず一点ですが、
かといって鍼灸師以外の使用に反対する立場の人が批判を続ければ、名誉棄損で逆に訴えられる可能性もあります。

どのポイントでラインを引くべきか、私の立場を表明してもリスクがあるので、
私は「このラインであればOKなので是非やって下さい。」とまでは提言できません。
資料などは提示したので、あとはご自身で判断して下さい。

私はあくまでも販売者です。
製作は難しいですが、販売しているのは木槌と金属の棒です。
一般常識的に考えてもこれが規制される事はまずありえません。

【まとめ】

今回は、打鍼術の道具の販売や、使用する際の法的な問題について考察しました。
法的観点では、販売や使用に大きな障壁はなさそうですが、倫理的な問題や将来的な懸念も存在します。法的問題がクリアされても、倫理的な観点や業界の慣行に照らして慎重に考える必要があります。